トピックス

2008年3月 7日
「個人情報の保護に関する法律についての経済産業分野を対象とするガイドライン」の一部改正について

 個人情報保護法が平成17年4月に全面施行されてから2年が経過し、我が国における個人

情報を巡る国民の認識や社会情勢も変化しております。
 このような法律施行後の状況等諸環境の変化を踏まえ、当省では「個人情報の保護に関す

る法律についての経済産業分野を対象とするガイドライン」(平成19年厚生労働省・経済産業

省告示第1号)を改正し、告示しました(3月1日付け施行)。
 主な改正点は、委託先、再委託先に対する委託元の監督責任のあり方について、本ガイド

ラインに具体的に明記したことです。

(1)委託先に対する必要のない個人データの提供の禁止
      委託する業務内容に対して、委託先に必要のない個人データを提供しないことを明記。
(2)委託先に対する「必要かつ適切な監督」の内容を明確化
      委託先に対して必要かつ適切な監督を行うための措置として、以下の3つを明記。
     ?委託先を適切に選定すること
       委託先を適切に選定するためには、委託先において実施される個人データの安全管理

   措置が、委託する当該業務内容に応じて、少なくとも法第20条で求められる安全管理措

   置と同等であることを、合理的に確認することが望ましい。また、委託先の評価は適宜実

   施することが望ましい。
      ?委託先との間で必要な契約を締結すること
         委託契約には、当該個人データの取扱いに関する、必要かつ適切な安全管理措置と

    して委託元 委託先双方が同意した内容とともに、委託先における委託された個人デ

   ータの取扱状況を合理的に把握することを盛り込むことが望ましい。
      ?委託先における委託された個人データの取扱状況を把握すること委託先における委

    託された個人とデータの取扱状況を把握するためには、委託契約で盛り込んだ内容

    の実施の程度を相互に確認することが望ましい。
         なお、漏えいした場合に二次被害が発生する可能性が高い個人データ(例えば、クレ

    ジットカー ド情報(カード番号、有効期限等)を含む個人データ等)の取扱いを委託す

    る場合は、より高い 水準において「必要かつ適切な監督」を行うことが望ましい。

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